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ポイ活で得たポイントは、種類によって税金の扱いが変わります。国税庁は、買い物の代金に応じてその店から付与されるポイントは値引きと同じで確定申告は不要としています。一方、抽選キャンペーンで当たったポイントなどは一時所得などの収入に含める扱いです。ただ、一時所得には最高50万円の特別控除があり、会社員なら申告が必要になるケースは多くありません。この記事では、国税庁のタックスアンサーをもとに判定の手順を整理します。
課税されるポイントとされないポイント
国税庁はタックスアンサー「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」で、ポイントの課税関係を示しています。考え方の軸は、そのポイントが「通常の商取引における値引き」と同じかどうかです。
ポイントの種類と税金の扱い
| ポイントの種類 | 扱い | 確定申告 |
|---|---|---|
| 買い物の代金に応じて、その企業から付与されるポイント | 値引きと同様。課税対象となる経済的利益に当たらない | 不要 |
| ポイント付与の抽選キャンペーンに当選して得たポイント | 使用したポイント相当額を、使用目的に応じて一時所得や事業所得などの収入に算入 | 所得の合計額による |
| 共通ポイント制度により、その制度を運営する企業から付与されたポイント | 同上 | 所得の合計額による |
たとえばドラッグストアで買い物をして、その店のポイントが付き、次の買い物で使う。これは国税庁の例示そのままで、確定申告は不要です。注意したいのは、課税の対象になるのは「使用した」ポイント相当額で、使用した日の属する年分の収入になる点です。貯めているだけの段階では計算に入れず、使った年に数えます。
ポイントサイトやポイ活アプリで、アンケート回答や広告利用の報酬として得たポイントについては、No.1907では個別に区分が示されていません。一時所得に当たるか雑所得に当たるかは内容によって変わるため、金額が大きい場合は税務署や税理士に確認してください。
一時所得の計算方法と特別控除50万円
一時所得は、営利を目的とする継続的な行為から生じたものではなく、労務や役務の対価でもない一時の所得です。懸賞や福引きの賞金品が代表例で、抽選キャンペーンで当たったポイントもこの考え方に近いものです。
一時所得の計算の流れ
- 総収入金額その年に使ったポイント相当額など
- 収入を得るために支出した金額を引く収入に直接要した金額
- 特別控除を引く最高50万円
- 2分の1にするこの額を給与所得などと合算
計算式は「総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円)= 一時所得の金額」です。さらに、その2分の1に当たる金額が、給与所得などほかの所得と合算されます。
具体例で見てみます。年間に抽選キャンペーンで当たったポイントを10万円分使い、支出はなかったとします。10万円から特別控除を引くと0円になるため、一時所得はありません。一時所得はその年のほかの一時所得(保険の満期返戻金など)と合算して計算するので、ポイント以外に一時所得がある人はまとめて考えてください。
会社員が確定申告を必要とする条件
給与を受けている会社員の多くは年末調整で納税が終わるため、確定申告は不要です。ただし、給与以外の所得が一定額を超えると申告が必要になります。
国税庁のNo.1900によると、給与を1か所から受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象になる人は、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えると確定申告が必要です。No.1903では、一時所得だけがある場合、特別控除後の金額の2分の1が20万円を超えるかどうかで判断すると説明されています。
この条件に当てはめると、支出がなく一時所得だけの場合、総収入金額が90万円までは「(90万円 − 50万円)÷ 2 = 20万円」で20万円を超えないため、所得税の確定申告は不要です。ポイ活で一時所得だけで年間90万円分以上のポイントを使う人は多くないでしょう。
ただし、20万円の判定には副業の雑所得なども含まれます。ポイ活以外に副業収入がある人は、すべてを合計して判定してください。また、給与を2か所以上から受けている人や、給与収入が2,000万円を超える人は条件が異なります。
雑所得になるケース
雑所得は、利子所得、配当所得、事業所得、給与所得、一時所得などのいずれにも当たらない所得です。国税庁は例として、公的年金等や、原稿料・シェアリングエコノミーに係る所得などの副業の所得を挙げています。
一時所得
- 継続的な行為から生じたものではない一時の所得
- 懸賞や福引きの賞金品などが代表例
- 最高50万円の特別控除があり、さらに2分の1で合算
雑所得
- ほかの9種類の所得のいずれにも当たらない所得
- 副業の所得など、営利目的で継続的に行う業務に係るもの
- 総収入金額から必要経費を引いた額。特別控除はない
ポイ活を営利目的で継続的に行い、それで収入を得ている場合は、雑所得(業務に係るもの)として扱われる可能性があります。雑所得には一時所得のような50万円の特別控除がないため、20万円の判定に届きやすくなります。どちらに当たるか判断に迷う場合は、記録を残したうえで税務署に相談するのが確実です。
確定申告が不要でも住民税の申告は確認する
所得税の「給与以外の所得が20万円以下なら申告不要」というルールは、税務署に提出する所得税の確定申告の話です。住民税には同じ扱いがない自治体があります。
1. 所得税の確定申告が必要か判定する
給与以外の所得の合計が20万円を超えるか確認します。確定申告の期間は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までです。
2. 不要なら住民税の申告の要否を確認する
たとえば広島市は、給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な人も、市民税・県民税の申告書の提出が必要と案内しています。お住まいの市区町村の案内を確認してください。
3. 記録を残しておく
キャンペーンの当選メールや、ポイントの使用履歴を保存しておくと、あとで金額を確認するときに困りません。
よくある質問
ポイ活のポイントにはすべて税金がかかりますか?
すべてではありません。国税庁は、買い物の代金に応じてその企業から付与されるポイントは値引きと同様で、課税対象となる経済的利益に当たらないとしています。抽選キャンペーンで当たったポイントや、共通ポイント制度の運営企業から付与されたポイントを使った場合などが、一時所得などの収入に含める対象です。
主婦や学生でもポイ活の確定申告は必要ですか?
給与を受けていない人は、会社員向けの「20万円」の判定とは別の考え方になります。所得の合計額や受けられる所得控除によって申告の要否が変わるため、国税庁のタックスアンサーや最寄りの税務署で確認してください。
ポイントを貯めただけで使っていない場合も収入になりますか?
国税庁のNo.1907では、課税の対象になる場合も「使用したポイント相当額」を、使用した日の属する年分の収入に含めるとしています。貯めている段階では計算に入れません。
ポイントで株や投資信託を買った場合はどうなりますか?
No.1907の注記によると、共通ポイント制度の運営企業から付与されたポイントを使って証券会社で株式等を購入した場合、一般的には取得価額はポイント使用前の支払金額で計算し、ポイント使用相当額は一時所得の総収入金額に算入します。
出典: No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い(国税庁)、No.1490 一時所得(国税庁)、No.1500 雑所得(国税庁)、No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁)、No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合(国税庁)、No.2020 確定申告(国税庁)、申告先・申告期限・申告の必要性等(住民税)(広島市)


